裁決事例 令和8年2月3日裁決
再調査審理庁が再調査決定書の謄本を税務代理人ではなく請求人本人の住所に、特定記録郵便で送達したことは適法であり、不服申立期間が経過したことに国税通則法第77条第2項の「正当な理由」はないとした事例(災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分・却下)
裁決事例集 第142集
ポイント
本事例は、再調査審理庁が再調査決定書の謄本を税務代理人ではなく請求人本人の住所に、特定記録郵便で送達したことは適法であり、不服申立期間が経過したことに国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の「正当な理由」はないとしたものである。
要旨
請求人は、①再調査審理庁は、税務代理権限証書に一切の書類を税務代理人(本件代理人)が受領する旨記載されていたにもかかわらず、再調査決定書の謄本(本件謄本)を請求人本人に送達したこと、②再調査審理庁は、本件謄本の送達先を本件代理人に確認する義務があるにもかかわらずこれを怠ったこと、③再調査審理庁が特定記録郵便で本件謄本を送達したことから、本件謄本の送達は違法であり無効である旨主張する。
しかしながら、①再調査の請求人が書類の受領の代理権限を代理人に付与したとしても、再調査の請求人は、本件謄本を受領する権限を失わないというべきであり、②再調査審理庁において、代理人に送達先を確認する義務があると解すべき法令等の規定はなく、③郵便による送達については通常の取扱いによる郵便も許容されており、いかなる取扱いの郵便物としてなされたかによって送達の効力が左右されることはないから、本件謄本の送達は適法である。
また、請求人は、上記事情に加え、自身が本件謄本を現実に受領した日を「送達があった日」と考えていたことから、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。
しかしながら、請求人が本件謄本を確認してから不服申立期間が経過するまでには十分な時間的余裕があり、本件謄本が届いた日の把握も容易であったことを踏まえると、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるということはできない。
参照条文等
国税通則法第10条第1項及び第2項、第12条第1項及び第2項、第75条第3項、第77条第2項、第84条第10項 不服審査基本通達(国税庁関係)84-16注書、84-18本文
参考判決・裁決
東京高裁昭和53年5月30日判決(訟月24巻9号1844頁) 最高裁平成3年12月12日第一小法廷判決(税資187号334頁) 東京高裁昭和53年9月28日判決(税資102号599頁) 最高裁昭和43年12月24日第三小法廷判決(民集22巻13号3147頁) 最高裁平成18年10月24日第三小法廷判決(民集60巻8号3128頁) 東京地裁昭和53年2月16日判決(税資97号206頁)
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