税務法規集裁決事例 令和8年2月6日裁決
裁決事例 令和8年2月6日裁決
令和8年2月6日裁決
請求人がした講演、一般財団法人の理事等に係る業務から生じた所得が事業所得には該当せず雑所得に該当するとした事例(令和元年分から令和4年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)
裁決事例集 第142集
ポイント
本事例は、請求人がした講演、一般財団法人の理事等に係る業務が相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性を有していたとは認められないことなどからすれば、当該業務から生じた所得は、事業所得には該当せず雑所得に該当するとしたものである。
要旨
請求人は、請求人がした講演、一般財団法人の理事等に係る業務(本件業務)から生じた所得について、上場企業の社外取締役等としての業務(本件役員等業務)も含めて所得区分を判断すれば、事業所得に該当する旨主張する。
しかしながら、本件業務から生じる所得の所得区分を判断するに当たり、本件業務から生じる所得と所得区分を異にする本件役員等業務に係る事実関係をも含めてこれを判断することはできない。そして、本件業務は、有償性、反復性及び継続性並びに請求人の計算と危険による企画遂行性を一定程度有し、一定の物的設備を備えていたほか、請求人が精神的及び肉体的労力を一定程度費やして行っていた活動であるとはいえるものの、営利性に乏しく、本件役員等業務により多額の給与を得ていたことによって本件業務が継続され、また、連年大幅な赤字が続いており、相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性を有していたとは認められないことなどからすれば、本件業務から生じた所得は、事業所得には該当せず、雑所得に該当する。
参照条文等
参考判決・裁決
横浜地裁平成28年11月9日判決(税資266号順号12930) 令和3年11月19日裁決(裁決事例集№125)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。