裁決事例 令和8年3月4日裁決

裁決事例 令和8年3月4日裁決

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令和8年3月4日裁決

内縁の妻に売上金額の4割から6割程度の金額を伝え、当該金額を売上金額とした集計表を作成させたことは、国税通則法第68条第1項又は第2項に規定する過少申告行為又は無申告行為そのものとは別の、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠蔽又は仮装に該当し、同法第70条第5項第1号に規定する偽りその他不正の行為にも該当するとした事例(平成29年分から令和元年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに重加算税の各賦課決定処分、令和2年分から令和4年分の所得税及び復興特別所得税の重加算税の各賦課決定処分、令和3年1月1日から令和3年12月31日まで及び令和4年1月1日から令和4年12月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分・棄却)

裁決事例集 第142集

ポイント

 本事例は、内縁の妻に売上金額の4割から6割程度の金額を伝え、当該金額を売上金額とした集計表を作成させたことは、国税通則法第68条《重加算税》第1項又は第2項に規定する過少申告行為又は無申告行為そのものとは別の、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠蔽又は仮装に該当するとしたものである。

要旨

 請求人は、売上金額を過少に申告したのは、請求人又は内縁の妻の単なる過誤等であるから、請求人に国税通則法第68条《重加算税》(令和4年法律第4号による改正前のもの)第1項又は第2項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実及び同法第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第5条第1号に規定する「偽りその他不正の行為」に該当する事実はない旨主張する。
 しかしながら、請求人は、自身が管理する事業用口座の通帳を確認することにより、売上金額を容易に把握できたにもかかわらず、内縁の妻に売上金額の4割から6割程度の金額を伝え、当該金額を売上金額とした集計表並びに当該集計表に基づく確定申告書及び青色申告決算書を作成させたものと認められることから、請求人には「隠蔽し、又は仮装し」に該当する行為があり、かかる行為は「偽りその他不正の行為」にも該当する。

参照条文等

国税通則法第68条第1項及び第2項、第70条第5項第1号

参考判決・裁決

最高裁昭和62年5月8日第二小法廷判決(最高裁判所裁判集民事151号35頁) 最高裁平成6年11月22日第三小法廷判決(民集48巻7号1379頁) 最高裁平成7年4月28日第二小法廷判決(民集49巻4号1193頁) 和歌山地裁昭和50年6月23日判決(税資82号70頁) 名古屋地裁昭和55年10月13日判決(税資115号31頁)

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