法人税基本通達
データを取得しています ...
法人税基本通達

第2節 譲渡損益調整資産に係る譲渡損益額の調整

コピーしました!

(完全支配関係法人間取引の損益の調整を行わない取引)

 法人が法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整資産を完全支配関係法人(当該法人との間に完全支配関係がある普通法人又は協同組合等をいう。以下12の4-3-10までにおいて同じ。)に譲渡した場合には、例えば、当該完全支配関係法人を借地権者とする借地権の設定令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用があるものを除く。)は含まれない。(平15年課法2-7「四十三」により追加、平15年課法2-12「八」、平19年課法2-3「三十五」、平22年課法2-1「三十三」、令4年課法2-14「四十三」により改正)

コピーしました!

(譲渡損益調整資産の譲渡に伴い特別勘定を設定した場合の譲渡損益調整額の計算)

 法人が譲渡損益調整資産の譲渡に伴い次に掲げる規定に基づき特別勘定を設定した場合には、法第61条の11第1項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡利益額は、当該特別勘定の金額に相当する金額を控除した後の金額となるのであるが、代替資産を取得できなかったこと等の理由により当該事業年度開始の時に有する当該特別勘定の金額の全部又は一部が益金の額に算入されることとなった場合であっても、当該益金の額に算入される特別勘定の金額について譲渡損益調整額(同項の規定により譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額が損金の額又は益金の額に算入される場合のその算入される金額をいう。以下この章において同じ。)として損金の額に算入しないのであるから留意する。(平15年課法2-7「四十三」により追加、平15年課法2-12「八」、平21年課法2-5「十四」、平22年課法2-1「三十三」、平25年課法2-4「六」、平30年課法2-8「十七」、令4年課法2-14「四十三」により改正)

 措置法第64条の2(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

 措置法第65条(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

 措置法第65条の8(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。