所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第2条(定義)関係〔障害者(第28号関係)〕

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(障害者として取り扱うことができる者)

 身体障害者手帳の交付を受けていない者又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者であっても、次に掲げる要件のいずれにも該当する者は、令第10条第1項第3号又は第4号(障害者及び特別障害者の範囲)に掲げる者に該当するものとして差し支えない。この場合において、その障害の程度が明らかに同条第2項第3号又は第4号に規定する障害の程度であると認められる者は、法第2条第1項第29号に掲げる特別障害者に該当するものとして差し支えない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平26課個2-9、課審5-14改正)

 その年分の法第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)に規定する申請書、確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書、退職所得の受給に関する申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を申請中であること、又はこれらの手帳の交付を受けるための身体障害者福祉法第15条第1項(身体障害者手帳)若しくは戦傷病者特別援護法施行規則第1条第4号(手帳の交付の請求)に規定する医師の診断書を有していること。

 その年12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載され、又はその交付を受けられる程度の障害があると認められる者であること。

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(常に就床を要し複雑な介護を要する者)

 令第10条第1項第6号に掲げる「常に就床を要し、複雑な介護を要する者」とは、その年12月31日その他障害者であるかどうかを判定すべき時の現況において、引き続き6月以上にわたり身体の障害により就床を要し、介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる者をいうものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

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