法第70条第3項かっこ内に規定する災害に関連するやむを得ない費用は、51-3により資本的支出とされるものを除き、当該費用を支出した日の属する年分の必要経費とされるのであるから、災害のあった年の翌年以後に支出した当該費用は、災害による資産そのものの損失及び災害のあった年において支出した当該費用とは区分して同条第2項の規定を適用することに留意する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
法第70条(純損失の繰越控除)関係〔災害関連費用(令第203条関係)〕
(災害のあった年の翌年以後に支出した災害関連費用)
(災害後1年以内に取壊し等をした資産に係る損失額の特例)
災害により損壊し又は価値が減少した資産を取壊し又は除去した場合であっても、それが災害後相当な期間使用した後に行われたときは、その資産につき取壊し又は除去により生じた損失はもちろん、その資産の取壊し又は除去に要する費用その他の付随費用も災害損失には含まれないのであるが、災害後おおむね1年以内(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年以内)に取壊し又は除去したときは、その資産の取壊し又は除去により生じた損失及びその資産の取壊し又は除去に要する費用その他の付随費用の全てを災害損失に含まれるものとして差し支えない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
(登記登録の抹消費用)
災害により滅失した被災事業用資産又は損壊し若しくは価値が減少したことにより取壊し若しくは除去した被災事業用資産につき要する登記登録の抹消費用は、令第203条第1号に掲げる「その他の付随費用」に含まれるものとする。
(第三者に対する損害賠償金等)
次に掲げるような場合において、損害賠償金、見舞金、弔慰金等として支出する費用は、法第45条第1項第8号(必要経費に算入されない損害賠償金)に該当するものを除き、令第203条に規定する費用に含まれるものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)
災害により事業用の建物又は構築物等が倒壊し、その倒壊により第三者に損害を与えた場合
災害により事業に関連して保管している第三者の物品について損害が生じた場合
(取壊し、除去等に従事した使用人の給与等)
災害を受けたことにより使用人を専ら被災事業用資産の取壊し若しくは除去又は原状回復若しくは障害物の除去の作業に従事させることにより支払う給与等は、令第203条に規定する費用に含まれる。
(損壊等を防止するための費用)
事業用資産の災害による損壊等を予測して事前に当該損壊等を防止するために支出する費用(資本的支出に該当するものを除く。)は、その支出した日の属する年分の必要経費に算入されるのであるが、現実に災害による損壊等の事実が生ずるに至らなかった場合又は当該費用が令第203条第3号に掲げる費用に該当しない場合には、当該費用は被災事業用資産の損失とはならないことに留意する。(昭57直所3-1改正)
(災害関連費用に含まれる被害の発生防止費用)
令第203条第3号に規定する被害の発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるための費用とは、切迫している被害の発生を防止するための応急措置に係る費用のように、その費用の支出の効果がその災害による被害の発生を防止することのみに寄与するものをいうものとする。
したがって、被害の発生を予測して支出する費用であっても、修繕等を施す費用は、原則として、同号に規定する費用には該当しないことに留意する。(昭57直所3-1、平29課個2-13、課資3-3、課審5-5改正)
(船舶等の捜索費用)
災害により行方不明になった船舶若しくは航空機又は牛馬等の事業用資産の捜索費用等は、令第203条第2号に規定する「その他これらに類する費用」に含まれるものとする。
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