税務法規集所得税基本通達
データを取得しています ...
税務法規集所得税基本通達
法第70条(純損失の繰越控除)関係〔災害関連費用(令第203条関係)〕
コピーしました!
(災害のあった年の翌年以後に支出した災害関連費用)
コピーしました!
(災害後1年以内に取壊し等をした資産に係る損失額の特例)
災害により損壊し又は価値が減少した資産を取壊し又は除去した場合であっても、それが災害後相当な期間使用した後に行われたときは、その資産につき取壊し又は除去により生じた損失はもちろん、その資産の取壊し又は除去に要する費用その他の付随費用も災害損失には含まれないのであるが、災害後おおむね1年以内(大規模な災害の場合その他やむを得ない事情がある場合には、3年以内)に取壊し又は除去したときは、その資産の取壊し又は除去により生じた損失及びその資産の取壊し又は除去に要する費用その他の付随費用の全てを災害損失に含まれるものとして差し支えない。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)💬 参照
コピーしました!
(第三者に対する損害賠償金等)
次に掲げるような場合において、損害賠償金、見舞金、弔慰金等として支出する費用は、法第45条第1項第8号(必要経費に算入されない損害賠償金)に該当するものを除き、令第203条に規定する費用に含まれるものとする。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12改正)💬 参照
災害により事業用の建物又は構築物等が倒壊し、その倒壊により第三者に損害を与えた場合
災害により事業に関連して保管している第三者の物品について損害が生じた場合
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。