所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第161条(国内源泉所得)関係〔国内にある資産の所得(第2号及び第3号関係)〕

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(国内にある資産)

 法第161条第1項第2号又は第3号の規定の適用上、非居住者の有する資産(棚卸資産である動産を除く。以下この項において同じ。)が国内にあるかどうかは、令第280条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)又は令第281条(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)に定めるところによるもののほか、おおむね次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる場所が国内にあるかどうかにより判定する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

 動産その所在地。ただし、国外又は国内に向けて輸送中の動産については、その目的地とする。

 不動産又は不動産の上に存する権利その不動産の所在地

 登録された船舶又は航空機その登録機関の所在地

 鉱業権、租鉱権又は採石権(これらの権利に類する権利を含む。)その権利に係る鉱区又は採石場の所在地

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(振替公社債等の運用又は保有)

 令第280条第1項第1号に掲げる債券には、社債、株式等の振替に関する法律又は廃止前の社債等登録法の規定により振替口座簿に記載若しくは記録又は登録されたため債券の発行されていない公社債が含まれる。(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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(資産の運用又は保有により生ずる所得)

 法第161条第1項第2号に掲げる所得には、次のようなものが該当する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4改正)

 公社債を国内において貸し付けた場合の貸付料及び令第280条第1項第1号に掲げる国債、地方債、債券若しくは資金調達のために発行する約束手形に係る償還差益又は発行差金

 令第280条第1項第2号に掲げる債権の利子及び当該債権又は法第161条第1項第10号に規定する貸付金に係る債権をその債権金額に満たない価額で取得した場合におけるその満たない部分の金額

 国内にある供託金について受ける利子

 個人から受ける動産(当該個人が国内において生活の用に供するものに限る。)の使用料

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(特殊関係株主等が譲渡した発行済株式又は出資の総数又は総額に占める割合の判定時期)

 令第281条第6項第2号に規定する特殊関係株主等の譲渡した株式又は出資の総数又は総額が同号の内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の5%以上になるかどうかは、同号に規定する譲渡年の中途において当該内国法人が行った増資等により当該発行済株式又は出資の総数又は総額に異動があった場合においても、当該譲渡年において最初に当該株式又は出資を譲渡した直前の当該発行済株式又は出資の総数又は総額に基づいて計算することに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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