令第6条第9号に掲げる生物の減価償却は、当該生物がその成熟の年齢又は樹齢に達した月(成熟の年齢又は樹齢に達した後に取得したものについては、取得の月)から行うことができる。この場合におけるその成熟の年齢又は樹齢は、次による。
法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)関係〔生物の償却〕
(成熟の年齢又は樹齢)
牛馬等については、通常業務の用に供する年齢とする。ただし、現に業務の用に供するに至った年齢がその年齢後であるときは、現に業務の用に供するに至った年齢とする。
果樹等については、当該果樹等の償却額を含めて通常の場合におおむね収支相償うに至ると認められる樹齢とする。
(成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合)
49-27の(1)本文の年齢又は(2)の樹齢を判定する場合においてその判定が困難なときは、表2に掲げる生物又は果樹については、それぞれ同表に掲げる年齢又は樹齢を成熟の年齢又は樹齢とすることができるものとする。
〔表2〕
種類 | 細目 | 成熟の年齢又は樹齢 |
牛 | 満2歳 | |
馬 | 農業使役用 | 満2歳 |
小運搬使役用 | 満4歳 | |
繁殖用 | 満3歳 | |
種付用 | 満4歳 | |
競争用 | 満2歳 | |
その他用 | 満2歳 | |
豚 | 種付用 | 満2歳 |
繁殖用 | 満1歳 | |
綿羊 | 満2歳 | |
かんきつ樹 | 満15年 | |
りんご樹 | 満10年 | |
ぶどう樹 | 満6年 | |
梨樹 | 満8年 | |
桃樹 | 満5年 | |
桜桃樹 | 満8年 | |
びわ樹 | 満8年 | |
くり樹 | 満8年 | |
梅樹 | 満7年 | |
柿樹 | 満10年 | |
あんず樹 | 満7年 | |
すもも樹 | 満7年 | |
いちぢく樹 | 満5年 | |
茶樹 | 満8年 | |
オリーブ樹 | 満8年 | |
桑樹 | 根刈り、中刈り及び高刈り | 満3年 |
立て通し | 満7年 | |
こりやなぎ | 満3年 | |
みつまた | 満4年 | |
こうぞ | 満3年 | |
ラミー | 満3年 | |
ホップ | 満3年 |
(牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り)
牛、馬、綿羊及びやぎを転用(耐用年数省令別表第4の細目欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用することをいう。以下49-30において同じ。)したことにより同令第3条第4項(中古資産の耐用年数等)に規定する転用後の使用可能期間の年数を見積もる場合において、その使用可能期間が明らかでないときは、牛については8年、馬については10年、綿羊及びやぎについては6年から転用の日における満年齢(1年未満の端数は切り捨てる。)を控除した年数をそれぞれの使用可能期間の年数とするものとする。(平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
(転用後の償却費の計算)
牛、馬、綿羊及びやぎを転用した場合には、その転用した年の償却費はその転用がなかったものとして計算し、その年の翌年以後の償却費は、その転用した日の属する年の翌年1月1日の未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額を基として耐用年数省令第6条(残存価額)の規定により計算した金額を残存価額として同日後の使用可能期間の年数に応ずる償却率により計算することができる。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
この取扱いによる場合には、49-29中「転用の日における満年齢」とあるのは、「転用の日の属する年の翌年1月1日における満年齢」と読み替える。
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。