所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)関係〔生物の償却〕

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(成熟の年齢又は樹齢)

 令第6条第9号に掲げる生物の減価償却は、当該生物がその成熟の年齢又は樹齢に達した月(成熟の年齢又は樹齢に達した後に取得したものについては、取得の月)から行うことができる。この場合におけるその成熟の年齢又は樹齢は、次による。

 牛馬等については、通常業務の用に供する年齢とする。ただし、現に業務の用に供するに至った年齢がその年齢後であるときは、現に業務の用に供するに至った年齢とする。

 果樹等については、当該果樹等の償却額を含めて通常の場合におおむね収支相償うに至ると認められる樹齢とする。

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(成熟の年齢又は樹齢の判定が困難な場合)

 49-27の(1)本文の年齢又は(2)の樹齢を判定する場合においてその判定が困難なときは、表2に掲げる生物又は果樹については、それぞれ同表に掲げる年齢又は樹齢を成熟の年齢又は樹齢とすることができるものとする。

 〔表2〕

種類細目成熟の年齢又は樹齢
満2歳
農業使役用満2歳
小運搬使役用満4歳
繁殖用満3歳
種付用満4歳
競争用満2歳
その他用満2歳
種付用満2歳
繁殖用満1歳
綿羊満2歳
かんきつ樹満15年
りんご樹満10年
ぶどう樹満6年
梨樹満8年
桃樹満5年
桜桃樹満8年
びわ樹満8年
くり樹満8年
梅樹満7年
柿樹満10年
あんず樹満7年
すもも樹満7年
いちぢく樹満5年
茶樹満8年
オリーブ樹満8年
桑樹根刈り、中刈り及び高刈り満3年
立て通し満7年
こりやなぎ満3年
みつまた満4年
こうぞ満3年
ラミー満3年
ホップ満3年
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(牛馬等の転用後の使用可能期間の見積り)

 牛、馬、綿羊及びやぎを転用(耐用年数省令別表第4の細目欄に掲げる一の用途から同欄に掲げる他の用途に転用することをいう。以下49-30において同じ。)したことにより同令第3条第4項(中古資産の耐用年数等)に規定する転用後の使用可能期間の年数を見積もる場合において、その使用可能期間が明らかでないときは、牛については8年、馬については10年、綿羊及びやぎについては6年から転用の日における満年齢(1年未満の端数は切り捨てる。)を控除した年数をそれぞれの使用可能期間の年数とするものとする。(平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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(転用後の償却費の計算)

 牛、馬、綿羊及びやぎを転用した場合には、その転用した年の償却費はその転用がなかったものとして計算し、その年の翌年以後の償却費は、その転用した日の属する年の翌年1月1日の未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額を基として耐用年数省令第6条(残存価額)の規定により計算した金額を残存価額として同日後の使用可能期間の年数に応ずる償却率により計算することができる。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 この取扱いによる場合には、49-29中「転用の日における満年齢」とあるのは、「転用の日の属する年の翌年1月1日における満年齢」と読み替える。

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