生産設備の本体の一部を構成するものではないが、これと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化する次のようなもの(以下49-53までにおいて「劣化資産」という。)に係る取得価額の必要経費算入等については、49-50から49-53までに定めるところによる。
法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)関係〔劣化資産〕
(劣化資産)
冷媒
触媒
熱媒
吸着材及び脱着材
溶剤及び電解液
か性ソーダ製造における水銀
鋳物製造における砂
亜鉛鉄板製造における溶融鉛
アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石
(棚卸資産とすることができる劣化資産)
劣化資産のうち、製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、これを棚卸資産として経理することができる。
49-49の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。
(一時に取り替える劣化資産の取得価額の必要経費算入)
劣化資産(49-50により棚卸資産として経理したものを除く。以下49-53までにおいて同じ。)のうち、主として質的に劣化するなどのため一の設備に使用されている数量の全部が一時に取り替えられるものの取得価額については、次により必要経費に算入する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)
事業の開始又は拡張に際し投入したものについては、その取得価額を資産に計上し、その取得価額から取替えの時における処分見込価額を控除した金額をその投入の時から取替えの時までの期間を基礎として旧定額法、旧生産高比例法、定額法又は生産高比例法に準じて償却する。
一の設備に使用されている数量の全部を取り替えた場合には、その取替えに際し投入したものの取得価額を資産に計上して(1)により償却し、取り除いたものについてはその未償却残額からその取替えの時における処分見込価額を控除した金額を必要経費に算入する。
劣化等による減耗分の補充をした場合には、その補充のために投入したものの取得価額をその投入の都度必要経費に算入する。
(一時に取り替えないで随時補充する劣化資産の取得価額の必要経費算入)
劣化資産のうち、主として数量的に減耗し、その減耗分を補充することにより長期間にわたりおおむね同様な状態において事業の用に供することができるものの取得価額については、継続して同一の方法によるときは、次のいずれかの方法により必要経費に算入することができる。
事業の開始又は拡張に際し投入したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充のために投入したものの取得価額をその投入の都度必要経費に算入する方法
事業の開始又は拡張に際し投入したものの取得価額を資産に計上し、その取得価額の50%相当額に達するまで減耗率により計算した減価の額を各年分の必要経費に算入するとともに、その資産の減耗分の補充のために投入したものの取得価額をその投入の都度必要経費に算入する方法
事業の開始又は拡張に際し投入したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充をしたときは、その補充のために投入したものの取得価額を資産に計上するとともに、その投入の直前までに投入した資産の取得価額の累計額のうちの減耗分に対応する金額を必要経費に算入する方法
各年の12月31日において有する劣化資産を棚卸資産の評価方法に準じて評価する方法
(少額な劣化資産の必要経費算入)
劣化資産のうち、一の設備に通常使用される劣化資産の取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、その投入の都度その取得価額を必要経費に算入することができる。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
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