所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第70条(純損失の繰越控除)関係〔繰越控除の適用要件〕

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(更正の請求による更正により純損失の金額があることとなった場合)

 法第70条第4項に規定する「純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、」には、提出された確定申告書につき通則法第23条(更正の請求)に規定する更正の請求に基づく更正により新たに純損失の金額があることとなった場合も含まれることに留意する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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(更正により純損失の金額が増加した場合)

 純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出した場合において、当該確定申告書に記載された純損失の金額又は法第70条第2項各号に掲げる損失の金額が過少であるため更正が行われたときは、その更正後の金額を基として同条第1項又は第2項の規定を適用することに留意する。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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(居住者が死亡した場合の繰越控除の適用関係)

 法第70条第1項及び第2項に規定する純損失の金額を有する者が死亡した場合には、これらの純損失の金額については、これらの規定の適用はないこととなるのであるから、被相続人の事業を承継した相続人があった場合であっても、当該相続人の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除することができないことに留意する。

 被相続人の死亡した日の属する年及びその前年において生じた純損失の金額については、法第141条第1項又は第4項(相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)の規定により当該被相続人の死亡した日の属する年の前年分又は前前年分に繰り戻して還付の請求ができることに留意する。

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