法第9条第1項第16号に規定する業務又は施設の利用に要する費用には、当該業務又は施設の利用料そのもののほか、主食費、副食費、交通費、教材費等の費用も含まれることに留意する。(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第9条(非課税所得)関係〔国等の子育て支援金等の助成(第16号関係)〕
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(費用の範囲)
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(非課税とされる金品の範囲)
法第9条第1項第16号に規定する事業により国又は地方公共団体から、他の者から受ける役務提供の対価の支払又は物品の購入に利用することのできる証券等の交付を受け、その受けた証券等を同号に規定する費用(以下この項において「子育て費用」という。)に充てた場合において、その充てた部分と子育て費用に充てた部分以外の部分とを区分しているときには、その充てた部分に係る証券等は同条第1項の規定の適用があることに留意する。(令3課個2-10、課法11-28、課審5-4追加))
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