法第2条第1項第34号の5に規定する「里親に委託された児童」については、2-49の取扱いに準ずる。(令7課個2-10、課法12-5、課審5-10追加)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第2条(定義)関係〔源泉控除対象親族(第34号の5関係)〕
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(里親に委託された児童)
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