所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)関係〔特別な償却の方法(令第120条の3関係)〕

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(特別な償却の方法の選定単位)

 令第120条の3第1項の規定による特別な償却の方法の選定は、令第123条第1項(減価償却資産の償却の方法の選定)に定める区分ごとに行うべきものであるが、減価償却資産の種類の区分ごとに、かつ、耐用年数の異なるものごとに選定して差し支えない。この場合において、機械及び装置以外の減価償却資産の種類は、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類(その種類につき構造若しくは用途又は細目の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分)とし、機械及び装置の種類は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成20年財務省令第32号)による改正前の耐用年数省令(以下49-33までにおいて「旧耐用年数省令」という。)に定める設備の種類(その設備の種類につき細目の区分が定められているものについては、その細目の区分)とする。(平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平20課個2-26、課法9-6、課審4-210改正)

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(特別な償却の方法の承認)

 特別な償却の方法について申請書の提出があった場合には、その申請に係る償却の方法が、申請に係る減価償却資産の種類、構造、属性、使用状況等からみて、その減価償却資産の償却につき適合するものであるかどうか、償却費の計算の基礎となる償却率、生産高、残存価額等が合理的に算定されているかどうかなどを勘案して承認の適否を判定する。この場合において、その方法が次に掲げる条件に該当するものであるときは、これを承認する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 その方法が算術級数法のように旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法に類するものであるときは、その償却年数が法定耐用年数より短くないこと。
 なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、その残存価額が取得価額の10%相当額以上であること。

 その方法が生産高、使用時間、使用量等を基礎とするものであるときは、その方法がその減価償却資産の償却につき旧定額法、旧定率法、定額法又は定率法より合理的なものであり、かつ、その減価償却資産に係る総生産高、総使用時間、総使用量等が合理的に計算されるものであること。
 なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産については、その残存価額が取得価額の10%相当額以上であること。

 その方法が取替法に類するものであるときは、申請に係る減価償却資産の属性、取替状況等が取替法の対象となる減価償却資産に類するものであり、その取得価額の50%相当額に達するまで定額法等により償却することとされていること。

 特別な償却の方法の承認を受けている減価償却資産について資本的支出をした場合には、当該資本的支出は当該承認を受けている特別な償却の方法により償却を行うことができることに留意する。

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