令第141条第1号(必要経費に算入される損失の生ずる事由)に規定する販売した商品の返戻により減少することとなる収入金額は、その商品の返戻につき、その発送をした旨の通知を受けた日(その商品の返戻について承諾を必要とする場合には、その承諾をした日)の属する年分の総売上高から控除する。ただし、その者が継続して同一の経理を行うときは、その商品を受け取った日の属する年分の総売上高から控除して差し支えない。(平11課所4-1改正)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第51条(資産損失の必要経費算入)関係〔返品〕
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(返品により減少した収入金額の処理)
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(農地の転用、移転が不許可になったことなどにより返還した仲介手数料等)
不動産売買業者の仲介又は譲渡に係る農地についてその転用若しくは移転の許可が得られなかったこと、又はその転用若しくは移転の届出が受理されなかったことにより、その不動産業者が返還した仲介手数料又は譲渡代金は、令第141条第3号の規定によりその返還した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することに留意する。(平11課所4-1改正)
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