山林所得を生ずべき事業とは、山林の輪伐のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模において行う山林の経営をいうものとする。
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)関係〔附帯税(第2号関係)〕
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(山林所得を生ずべき事業の意義)
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(必要経費に算入される利子税の計算の基礎となる各種所得の金額)
令第97条第1項第1号(必要経費に算入される利子税の計算)に規定する各種所得の金額並びに同項第3号及び第4号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、いわゆる黒字の金額をいい、また、当該各種所得の金額のうち長期保有資産(法第33条第3項第2号(譲渡所得)に掲げる所得の基因となる資産をいう。)に係る譲渡所得の金額又は一時所得の金額については、それぞれ法第33条第3項又は第34条第2項(一時所得)に規定する「特別控除額を控除した金額」の2分の1に相当する金額をいうものとする。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
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(2以上の所得を生ずべき事業を営んでいる場合の各種所得の金額の計算上控除する利子税の計算)
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業のうち2以上の所得を生ずべき事業を営む者が納付する利子税で、不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入するそれぞれの所得に係る利子税の額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入する場合にあっては、当該利子税の額の計算の基礎となった所得税に係る年分の各種所得の金額(給与所得の金額及び退職所得の金額を除くものとし、45-4が適用される場合には、その適用後の金額をいう。)の合計額のうちに当該年分の事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とし、不動産所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入する場合にあっては、事業所得の場合に準じ、それぞれ各別に計算した金額とする。
必要経費に算入すべき利子税が確定した年において廃業等により不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行っていない場合には、当該利子税は必要経費に算入することはできない。
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