出版業を営む者が各年の12月31日において有する単行本のうちにその最終刷後6か月以上を経過したもの(取次業者又は販売業者に寄託しているものを除く。以下この項において「売残り単行本」という。)がある場合には、次の算式により計算した金額に相当する金額以下の金額をその年において単行本在庫調整勘定に繰り入れ、その繰り入れた金額に相当する金額を当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平3課所4-7改正)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係〔出版業の所得計算〕
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(単行本在庫調整勘定の設定)
繰入率100%を適用する場合には、算式により計算した金額は、当該金額から当該売残り単行本の当該年の12月31日における処分見込価額を控除した金額とする。
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(単行本在庫調整勘定の金額の総収入金額算入)
単行本在庫調整勘定の金額は、その繰入れをした年分の翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
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(単行本在庫調整勘定の明細書の添付)
単行本在庫調整勘定への繰入れを行う場合には、その繰入れを行う年分の確定申告書に単行本在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならないものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
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