所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)関係〔棚卸資産の取得価額の特例(令第104条関係)〕

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(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

 令第104条第2号に掲げる「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず、経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば、商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)

 いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。

 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

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(棚卸資産の取得価額の特例を適用できる特別の事実の例示)

 令第104条第3号に掲げる「特別の事実」には、破損、型崩れ、棚ざらし、品質変化等により通常の方法によって販売することができなくなったような事実が含まれる。(平21課個2-29、課審4-52改正)

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(棚卸資産について取得価額の特例を適用できない場合)

 棚卸資産の価額が単に物価変動、過剰生産、建値の変更等の事情によって低下しただけでは、令第104条各号に掲げる事実に該当しないことに留意する。

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