令第7条の2(変動所得の範囲)に規定する漁獲とは、水産動物を捕獲することをいう。したがって、例えば、こんぶ、わかめ、てんぐさ等の水産植物の採取又はこい等の水産動物の養殖は、これに含まれない。(昭49直所2-23、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8改正)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第2条(定義)関係〔変動所得(第23号関係)〕
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(漁獲の意義)
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(漁獲、採取又は養殖から生ずる所得の意義)
令第7条の2の漁獲、採取又は養殖から生ずる所得とは、自己が捕獲、採取又は養殖をした水産動物又はのりをそのまま販売することにより生ずる所得をいうのであるが、自己が捕獲、採取又は養殖をした水産動物又はのりに切断、乾燥、冷凍、塩蔵等の簡易な加工を施して販売することにより生ずる所得も、これに含まれるものとする。(昭49直所2-23改正)
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(著作権の使用料に係る所得)
令第7条の2に規定する「著作権の使用料に係る所得」には、著作権者以外の者が著作権者のために著作物の出版等による利用に関する代理若しくは媒介をし、又は当該著作物を管理することにより受ける対価に係る所得は含まれない。(昭49直所2-23改正)
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