所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第45条(家事関連費等の必要経費不算入等)関係〔簿外経費(第3項関係)〕

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(「計算の基礎とされていた金額」の意義)

 法第45条第3項の「計算の基礎とされていた金額」とは、同項の居住者(以下45-14までにおいて「居住者」という。)が提出した確定申告書(当該確定申告書に係る同項に規定する修正申告書を含む。)に記載された不動産所得、事業所得、山林所得若しくは雑所得に係る総収入金額から当該確定申告書に記載されたこれらの所得の金額を差し引いた金額(これらの所得の金額の計算において、損失の金額が生ずる場合には、当該総収入金額に当該損失の金額を加えた金額)を構成する同項に規定する売上原価の額及び費用の額(以下45-14までにおいて「売上原価の額等」という。)又は青色申告決算書若しくは収支内訳書に記載された売上原価の額等をいうのであるが、これらの書類にこれらの金額の記載がない場合(青色申告決算書及び収支内訳書の提出がない場合を含む。)であっても、当該居住者が保存する帳簿書類その他の物件により、売上原価の額等を明らかにした場合には、当該売上原価の額等を「計算の基礎とされていた金額」と取り扱って差し支えない。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

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(帳簿書類その他の物件の意義)

 法第45条第3項第1号イ又はロに掲げる帳簿書類その他の物件とは、同項各号の取引が行われたことを明らかにする、又は推測させる一切の帳簿書類その他の物件で居住者が保存しているものをいうことに留意する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

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(取引が行われたことが推測される場合)

 法第45条第3項第2号の取引が行われたことが推測される場合とは、居住者が保存する帳簿書類その他の物件により、その取引が行われたことが推測される場合をいうのであるが、例えば、居住者の所得税に関する調査において、当該居住者が帳簿書類その他の物件の提示又は提出をした場合に、当該帳簿書類その他の物件に、取引の年月日や具体的な内容は記載されているが金額が記載されていないときその他その取引が存在すると見込まれるような事実の記載があるときは、同号の取引が行われたことが推測される場合に該当することに留意する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

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(相手方に対する調査その他の方法)

 法第45条第3項第2号の「相手方に対する調査その他の方法」には、例えば、次に掲げる方法が該当することに留意する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

 通則法第74条の2第1項(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)の規定による質問検査権の行使に基づく相手方に対する調査

 通則法第74条の7の2第1項(特定事業者等への報告の求め)の規定による同項に規定する特定事業者等への報告の求め

 通則法第74条の12第1項(当該職員の事業者等への協力要請)の規定による同項の事業者又は官公署への協力の求め

 取引の相手方が国税に関する法律その他の法令の規定に基づき所轄税務署長に提出した納税申告書、当該納税申告書に添付された書類その他当該相手方が法令の規定に基づき所轄税務署長に提出した書類の確認

 居住者から提出又は提示のあった取引の相手方が保存する当該取引に関する帳簿書類その他の物件の写しの確認

 (1)に掲げる相手方に対する調査は、相手方が支配又は管理をする場所(事業所等)等に臨場して行うものに限られず、個々の実情に応じ、相手方に電話をかけ、又は文書を発送して回答を求める方法によることもできることに留意する。なお、相手方が国外にある者である場合には、通常、当該相手方に対し通則法第74条の2第1項の規定による質問検査権の行使ができないため、(1)に掲げる方法以外の方法によることとなる。

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(所得金額を推計する場合の本規定の適用)

 法第45条第3項の規定の適用を受ける居住者について、法第156条(推計による更正又は決定)の規定により、所得金額を推計する場合には、同項の規定を適用した後の必要経費の額を基礎として所得金額を推計することとなることに留意する。
この場合の必要経費の額は、次に掲げる金額を合計して算出することとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)

 推計した令第98条の2(必要経費に算入される資産の額)に規定する資産の取得に直接要した費用の額

 推計した売上原価の額等(45-10に定める「計算の基礎とされていた金額」に係るものに限る。)

 次に掲げる金額

 法第45条第3項第1号の規定により、明らかとなった売上原価の額等

 法第45条第3項第2号の規定により、税務署長が生じたと認める売上原価の額等

 事業場への旅費交通費など居住者が営む業務の内容から、確実に生じたと認められる売上原価の額等については、上記(3)ロの金額と取り扱って差し支えない。

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