法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。(平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)
法第9条(非課税所得)関係〔旅費(第4号関係)〕
(非課税とされる旅費の範囲)
その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
法第9条第1項第4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行 給与所得
給与所得を有する者が転任に伴う転居のためにした旅行 給与所得
就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行 雑所得
退職をした者がその退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得
死亡による退職をした者の遺族がその死亡による退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得(法第9条第1項第17号の規定により非課税とされる。)
(非常勤役員等の出勤のための費用)
給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるようなものに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。
国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与
会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与
(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当)
災害対策基本法第31条(職員の派遣義務)の規定により災害地に派遣された職員に対し、その派遣を受けた都道府県又は市町村から同法第32条(派遣職員の身分取扱い)の規定により支給される災害派遣手当については、その職員が本来の勤務地を離れて災害地に滞在するために必要な宿泊等の費用を弁償するものであると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。
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