所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第9条(非課税所得)関係〔学資金(第15号関係)〕

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(通常の給与に加算して受ける学資に充てるため給付される金品)

 法第9条第1項第15号の規定の適用において、学資に充てるため給付される金品(以下9-16までにおいて「学資金」という。)で、給与その他対価の性質を有するもののうち、給与所得を有する者がその使用者から受けるものについて非課税となるのは、通常の給与に加算して受けるものに限られるのであるから、同号イからニまでに掲げる場合に該当しない給付であっても、通常の給与に代えて給付されるものは、非課税とならないことに留意する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平28課法10-1、課個2-6、課審5-7改正)

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(使用人等に給付される学資金)

 学資金のうち、法第9条第1項第15号イからニまでに規定する給付(同号ロ及びニに規定する給付にあっては、それぞれ同号ロ及びニに規定する特別の関係がある者に直接支払われるものを含む。)は、原則として、給与所得を有する者に対する給与に該当するのであるから、当該給与所得を有する者に対する給与等法第28条第1項(給与所得)に規定する給与等をいう。9-17において同じ。)として課税することに留意する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平28課法10-1、課個2-6、課審5-7改正)

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(特別の関係がある者が使用人である場合の取扱い)

 学資金の給付を受ける者が、法第9条第1項第15号ロ又はニに規定する特別の関係がある者であり、かつ、当該給付をする者の使用人(同号イに規定する役員又は同号ハに規定する親族を除く。)である場合には、当該給付が当該特別の関係がある者のみを対象としているときを除き、当該給付は同号ロ又はニに規定する給付には該当しないものとして取り扱って差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平28課法10-1、課個2-6、課審5-7改正)

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