所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第54条(退職給与引当金)関係〔退職給与引当金勘定の金額の取崩し(令第155条関係)〕

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(支給基準等がさかのぼって改正された場合の取崩し)

 退職給与の支給基準又は給与ベースの改正が行われた場合には、当該改正が行われた年の12月31日までに退職した使用人に係る令第155条第1項第1号に規定する退職給与引当金勘定の金額の取崩しは、その改正の効果が前年にさかのぼるかどうかを問わず、改正前の規定又は給与ベースに基づく前年末退職給与の要支給額による。

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(使用人の退職による退職給与引当金勘定の金額の取崩しに当たっての留意事項)

 令第155条第1項第1号の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(昭57直所3-1改正)

 退職した使用人に対して退職給与を支給する場合でも、その使用人が前年12月31日において退職給与の受給資格に達しなかったことなどのため前年末退職給与の要支給額がないときは、退職給与引当金勘定の金額を取崩す必要はないこと。

 使用者の都合により退職させるなどのため前年末退職給与の要支給額を超えて退職給与を支給する場合でも、その使用人に係る前年末退職給与の要支給額に相当する金額を取崩せば足りること。

 懲戒解雇などのため退職した使用人に対して退職給与を支給しない場合でも、その使用人に係る前年末退職給与の要支給額があるときは、その要支給額に相当する金額を取崩さなければならないこと。

 使用人に支給すべき退職給与の額の全部又は一部につき退職金共済契約等若しくは適格退職年金契約等に基づく給付金又は厚生年金基金からの給付金に移行した場合においても、その移行した日の属する年において使用人が退職したときは、その移行前の退職給与規程に基づく当該使用人に係る前年末退職給与の要支給額に相当する金額を取崩さなければならないこと。

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(退職給与を支給しない正当の理由の範囲)

 令第155条第1項第3号の「正当の理由」がある場合には、例えば、使用人に不正があったなどのため解雇した場合のように、社会通念上退職給与を支給しないことが相当であると認められる場合が該当する。

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(要支給額を超えて退職給与引当金を取崩した場合)

 使用人の退職に伴い、その退職した使用人に係る前年末退職給与の要支給額を超えて退職給与引当金勘定の金額を取崩した場合であっても、その取崩した金額が実際に支給した退職給与の額に相当する金額以下であるときは、その取崩しは令第155条第1項第7号に規定する取崩しには該当しないものとする。

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