法第2条第1項第30号イ(1)に掲げる要件については、その者が扶養控除の規定の適用を受ける控除対象扶養親族又はその者の控除対象扶養親族以外の扶養親族(法第85条第5項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりその者の扶養親族に該当する者に限る。)を有することをいうのであるから留意する。(昭49直所2-23、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第2条(定義)関係〔寡婦及びひとり親(第30、31号関係)〕
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(寡婦の要件としての扶養親族の有無)
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(合計所得金額の計算)
法第2条第1項第30号イ(2)に規定する合計所得金額の計算に当たっては、次のことに留意する。(平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33追加、平18課個2-7、課資3-2、課審4-89、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
法第9条(非課税所得)、第10条(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税)その他の法令に規定する非課税所得の金額は、含まれないものであること。
法その他の法令に規定する所得計算の特例の適用を受けた場合には、その適用後の所得の金額により計算すること。
措置法に規定する課税長期譲渡所得金額又は課税短期譲渡所得金額を計算する場合における特別控除額の控除は、 上記の所得計算の特例には当たらないことに留意する。
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(生死が明らかでない者の範囲)
令第11条第3号又は第4号(寡婦の範囲)に規定する危難に遭遇した者で、同一の危難に遭遇した者について既に死亡が確認されているなど、当該危難の状況からみて生存していることが期待できないと認められるものについては、当該危難があった時からこれらの号に掲げる者に該当するものとして差し支えない。この場合において、後日その者の生存が確認されたときにおいても、その確認された日前の寡婦又はひとり親の判定については影響がないものとする。(昭49直所2-23、昭57直所3-1、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
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