所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第9条(非課税所得)関係〔相続等により取得するもの(第17号関係)〕

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(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)

 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等法第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

 上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の支給期については、36-9、36-10及び36-14の(1)に定めるところによる。

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(年金の総額に代えて支払われる一時金)

 死亡を年金給付事由とする令第183条第3項(生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等)に規定する生命保険契約等の給付事由が発生した場合で当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金がその死亡をした者によって負担されたものであるときにおいて、当該生命保険契約等に基づく年金の受給資格者が当該年金の受給開始日以前に年金給付の総額に代えて一時金の支払を受けたときは、当該一時金については課税しないものとする。(昭49直所2-23追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)

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