いったん採用した棚卸資産の評価の方法は特別の事情がない限り継続して適用すべきものであるから、現によっている評価の方法を変更するために令第 101条第2項の規定に基づいてその変更承認申請書を提出した場合において、その現によっている評価の方法を採用してから3年を経過していないときは、その変更することについて特別な理由があるときを除き、同条第3項の相当期間を経過していないときに該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第47条(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)関係〔棚卸資産の評価の方法の変更手続(令第101条関係)〕
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(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)
その変更承認申請書の提出がその現によっている評価の方法を採用してから3年を経過した後になされた場合であっても、その変更することについて合理的な理由がないと認められるときは、その変更を承認しないことができることに留意する。
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