法第161条第1項第5号に掲げる国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下161-18までにおいて「土地等」という。)には、鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。)、温泉を利用する権利、配偶者居住権(当該配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利を含む。)、借家権及び土石(砂)などは含まれないことに留意する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)。
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第161条(国内源泉所得)関係〔国内にある土地等の譲渡による所得(第5号関係)〕
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(土地等の範囲)
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(自己又はその親族の居住の用に供するために該当するかどうかの判定)
令第281条の3(国内にある土地等の譲渡による対価)に規定する「自己又はその親族の居住の用に供するため」には、土地等を譲り受けた者が事業の用若しくは貸付けの用その他居住の用以外の用に供するため又は他への譲渡のために譲り受けた場合は含まれないのであるが、例えば、当該土地等を譲り受けた後居住の用に供していない場合でも、当該土地等を譲り受ける時の現況において自己又はその親族の居住の用に供するために譲り受けたことについて、合理的な理由があるときはこれに含まれることに留意する。(平2直法6-5、直所3-6追加、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89改正)
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(譲渡対価が1億円を超えるかどうかの判定)
令第281条の3に規定する土地等の譲渡による対価の金額が1億円を超えるかどうかの判定に当たっては、例えば、当該土地等を居住の用と居住の用以外の用とに供するために譲り受けた個人から支払われるものである場合には、居住の用に供する部分に係る対価の金額及び居住の用以外の用に供する部分に係る対価の金額の合計額により判定することに留意する。(平2直法6-5、直所3-6追加、平17課法8-2、課個2-19、課審4-89改正)
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