質屋営業における利息及び流質物については、次によるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係〔質屋営業の所得計算〕
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(質屋営業の利息及び流質物)
貸付金に対する利息については、現実に支払を受けるまでは総収入金額に算入することを要しない。
流質期限を経過したため流質物を取得した場合には、その流質物の価額に相当する金額を総収入金額に算入し、貸付金額に相当する金額を必要経費に算入する。この場合において、流質物の価額は、貸付金額に相当する金額として差し支えない。
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