所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第161条(国内源泉所得)関係〔債券の利子等(第8号関係)〕

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(振替公社債等の利子)

 161-13の取扱いは、法第161条第1項第8号イに規定する債券の範囲について準用する(平28課2-4、課法11-8、課審5-5追加)

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