所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係〔仕入割戻し〕

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(仕入割戻しの計上時期)

 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を総収入金額に算入し、又は仕入高から控除する時期は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる日とする。

 その算定基準が購入価額又は購入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている仕入割戻し 購入した日

 (1)以外の仕入割戻し その仕入割戻しの金額の通知を受けた日

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(一定期間支払を受けない仕入割戻しの計上時期の特例)

 36・37共-9の適用のある売上割戻しに対応する仕入割戻しについては、36・37共-11にかかわらず、現実に支払(買掛金等への充当を含む。)を受けた日(その日前に36・37共-10に掲げるような実質的にその利益を享受することとなった場合には、その享受することとなった日)の属する年分の仕入割戻しとする。ただし、棚卸資産を購入した日の属する年分又は相手方から通知を受けた日の属する年分の仕入割戻しとしているときは、これを認める。

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(仕入割戻しを計上しなかった場合の処理)

 購入した棚卸資産に係る仕入割戻しの金額を36・37共-11又は36・37共-12に定める日の属する年分において計上しなかった場合には、その仕入割戻しの金額は、当該年分の仕入高から控除しないで総収入金額に算入するものとする。

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