所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第54条(退職給与引当金)関係〔退職給与引当金勘定への繰入限度額(令第154条関係)〕

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(自己都合により退職する場合の退職給与の額の計算)

 令第154条第1項第1号に規定する自己の都合により退職するものと仮定した場合の退職給与の額を計算する場合において、退職給与規程に自己の都合による退職につき「病気のため」、「結婚のため」などの細目が定められているときは、当該退職給与の額は、そのうちの無条件任意退職の場合の支給率又は支給額により計算する。

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(支給基準等が改正された場合の繰入限度額の計算)

 退職給与の支給基準又は給与ベースの改正が行われた場合には令第154条第1項第1号ロの規定により計算される前年12月31日における退職給与の額(以下54-14までにおいて「前年末退職給与の要支給額」という。)は、その改正の効果が前年にさかのぼるかどうかを問わず改正前の支給基準又は給与ベースにより計算する。

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(労働協約による退職給与規程と就業規則による退職給与規程とがある場合の繰入限度額の計算)

 使用人の一部については労働協約による退職給与規程の適用があり、他の使用人については就業規則による退職給与規程の適用がある場合には、令第154条第1項第1号に規定する金額は、退職給与規程の適用の異なる使用人ごとにそれぞれの退職給与規程に基づいて計算する。この場合において、就業規則による退職給与規程の適用がある使用人については、同条第2項の規定を適用する。

 令第154条第2項の規定を適用する場合のその計算の基礎となる給与の総額は、就業規則による退職給与規程の適用がある使用人に係る給与の合計額に限られる。

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(使用人の一部について就業規則による退職給与規程が適用される場合の繰入限度額)

 使用人の一部については労働協約による退職給与規程の適用があり、他の使用人については就業規則による退職給与規程の適用がある場合においても、それぞれの退職給与規程の内容が同一のものであり、かつ、当該労働協約の適用がある使用人の数が、労働組合法第17条(一般的拘束力)に規定する一の工場、事業場に常時使用される同種の労働者の数の75%以上であるときは、就業規則による退職給与規程の適用がある使用人についても、労働協約による退職給与規程の適用があるものとして、令第154条の規定を適用することができるものとする。

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(退職給与の支給の対象となる使用人の範囲)

 令第154条第2項に規定する使用人には、退職給与の支給の対象となる在職年限に達していないため退職給与の支給されない者も含まれる。

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(退職金共済契約等に基づく給付金だけを受ける者)

 令第156条(退職金共済契約等を締結している場合の繰入限度額の特例等)に規定する退職金共済契約等又は適格退職年金契約等に基づく給付金だけの支給を受ける者は、令第154条第2項かっこ内に規定する「退職給与の支給の対象とならないもの」に該当することに留意する。

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(給与総額に算入する外交員等の報酬等)

 使用人である外交員、集金人等で固定給と歩合給の支払を受ける者に対し退職給与を支給することとしている場合において、退職給与引当金勘定への繰入限度額の計算上当該外交員等と他の使用人とを区分してそれぞれにつき令第154条第1項第1号及び第2項の規定を適用するときは、当該外交員等に係る同項の金額は、法第204条第1項第4号(源泉徴収義務)に掲げる報酬等とされる金額を給与の額に含めて計算することができる。(昭60直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)

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