信用取引の方法により株式の買付け若しくは売付けを行う者又は暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付け若しくは売付けを行う者が、当該信用取引又は当該暗号資産信用取引に関し、証券会社に支払うべき、若しくは証券会社から支払を受けるべき金利若しくは品貸料又は他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行った者に対して信用を供与する者に限る。以下この項において同じ。)に支払うべき、若しくは他の者から支払を受けるべき金利若しくはいわゆる品貸料に相当する金額は、それぞれ次によるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係〔信用取引に係る所得計算〕
(信用取引に係る金利等)
買付けを行う者が、証券会社に支払うべき金利は当該買付けに係る株式の取得価額に算入し、証券会社から支払を受けるべき品貸料は当該買付けに係る株式の取得価額から控除する。
売付けを行う者が、証券会社から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額に算入し、証券会社に支払うべき品貸料は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除する。
買付けを行う者が、他の者に支払うべき金利は当該買付けに係る暗号資産の取得価額に算入し、他の者から支払を受けるべきいわゆる品貸料は当該買付けに係る暗号資産の取得価額から控除する。
売付けを行う者が、他の者から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額に算入し、他の者に支払うべきいわゆる品貸料は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額から控除する。
(信用取引に係る配当落調整額等)
信用取引に関し、株式の買付けを行った者が証券会社から支払を受けるべき次に掲げる金額は、当該買付けに係る株式の取得価額から控除するものとし、株式の売付けを行った者が証券会社に対し支払うべき次に掲げる金額は、当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除するものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114改正、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
配当落調整額(信用取引に係る株式につき配当が付与された場合において、証券会社が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該配当に相当する金銭の額をいう。)に相当する金額
権利処理価額(信用取引に係る株式につき株式分割、株式無償割当て及び会社分割による株式を受ける権利、新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第17項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)又は新株予約権の割当てを受ける権利が付与された場合において、証券会社が売付けを行った者から徴収し又は買付けを行った者に支払う当該引受権に相当する金銭の額をいう。)に相当する金額
削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
削除(平11課所4-1追加、平12官総8-3ほか10課共同改正、平19課個2-31、課審4-44削除)
削除(平11課所4-1追加、平19課個2-31、課審4-44削除)
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