所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)関係〔償却累積額による償却費の特例及び堅牢な建物等の償却費の特例(令第134条及び第134条の2関係)〕

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(償却費が一定の金額に達したかどうかの判定)

 減価償却資産の償却費が令第134条第1項第1号イからホ及び第2号イからハに定める金額に達したかどうかは、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる区分ごとに判定するものとする。(昭46直審(所)19、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平19課個2-31、課審4-44、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

 旧定額法、旧生産高比例法、定額法若しくは生産高比例法により償却費の額を計算している総合償却資産又はその総合償却資産につき計算された償却費の額を合理的基準により個々の資産に配賦している総合償却資産  個々の資産

 (1)以外の総合償却資産  1個の総合償却資産とされる設備又は構築物

 49-45に定める個別償却資産  規則第33条に規定する区分

 (3)以外の個別償却資産  個々の資産

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(償却累積額による償却限度額の特例の償却を行う減価償却資産に資本的支出をした場合)

 令第134条第2項の規定の適用を受けた減価償却資産について資本的支出をし、令第127条第2項の規定を適用した場合には、その適用した後の取得価額及び未償却残額を基礎として減価償却を行うのであるから留意する。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 令第127条第2項の規定を適用した後の未償却残額が、その適用した後の取得価額の5%相当額を超える場合には、令第134条第2項の規定の適用を受けることができないことに留意する。

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(堅牢な建物等に資本的支出をした場合の減価償却)

 令第134条の2第1項の規定により償却をしている減価償却資産について、資本的支出をし、令第127条第2項の規定を適用した場合には、その後の償却費は、次により計算するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 令第127条第2項の規定を適用した後の未償却残額が当該適用した後の取得価額の5%相当額以下となるときは、当該未償却残額を基礎とし、その時から法定耐用年数の30%に相当する年数により計算する。

 令第127条第2項の規定を適用した後の未償却残額が当該適用した後の取得価額の5%相当額を超えるときは、その5%相当額に達するまでは法定耐用年数により計算し、その5%相当額に達した後は令第134条の2第1項により法定耐用年数の30%に相当する年数により計算することができる。

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