一団地の宅地を造成して2以上の年にわたって分譲する場合のその分譲による事業所得又は雑所得に係る収入金額及びその原価の額は、次による。ただし原価の額の計算につきこれと異なる方法によっている場合においても、その方法が分譲価額に応ずる方法であるなど合理的であると認められるときは、継続的に適用することを条件としてこれを認めるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
税務法規集所得税基本通達
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税務法規集所得税基本通達
法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係〔造成団地の分譲による所得計算〕
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(造成団地の分譲による所得の計算)
分譲が完了した年の前年までの各年分
収入金額は、その年において分譲をした土地の対価の額の合計額とする。
その収入金額に係る原価の額は、分譲をした土地の工事区域ごとに次の算式により計算した金額の合計額とする。
算式中「工事原価の見積額」は、その年12月31日の現況によりその工事につき見積もられる工事原価の額とする。
算式中「分譲総予定面積」には、その者の使用する土地の面積を含む。
分譲が完了した年分
収入金額は、その年において分譲をした土地の対価の額の合計額とする。
その収入金額に係る原価の額は、全体の工事原価の額(その者の使用する土地に係る工事原価の額を除く。)から既に前年以前において必要経費に算入した原価の額の合計額を控除した金額とする。
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(造成に伴って寄附する公共的施設等の建設費の原価算入)
一団地の宅地を造成して分譲する場合において、団地経営に必要とされる道路、公園、緑地、水道、排水路、街灯、汚水処理施設等の施設(その敷地に係る土地を含む。)については、たとえその者が将来にわたってこれらの施設を名目的に所有し、又はこれらの施設を公共団体等に帰属させることとしているときであっても、これらの施設の取得に要した費用の額(その者の所有名義とする施設については、これを処分した場合に得られるであろう価額に相当する金額を控除した金額とする。)は、その工事原価の額に算入する。(昭55直所3-19、直法6-8改正)
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