法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)関係〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕
(少額の減価償却資産又は一括償却資産であるかどうかの判定)
(主要な業務として行われる貸付けの例示)
規則第34条の2(少額の減価償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)(規則第34条の3(一括償却資産の主要な業務として行う貸付けの判定)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用上、次に掲げる貸付けには、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
規則第34条の2第1項第1号に掲げる貸付け 居住者が自己の下請業者に対して、当該下請業者の専ら当該居住者のためにする製品の加工等の用に供される減価償却資産を貸し付ける行為
同項第2号に掲げる貸付け 小売業を営む居住者がその小売店の駐車場の遊休スペースを活用して自転車その他の減価償却資産を貸し付ける行為
同項第3号に掲げる貸付け 不動産貸付業を営む居住者がその貸し付ける建物の賃借人に対して、家具、電気機器その他の減価償却資産を貸し付ける行為
(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)
令第138条に規定する使用可能期間が1年未満であるものとは、その者の営む業務に属する業種(例えば、紡績業、鉄鋼業、建設業等の業種)において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況等を勘案して一般的に消耗性のものとして認識されている減価償却資産で、その者の平均的な使用状況、補充状況等からみてその使用可能期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに、材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、性能等の異なるものごとに判定することができる。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する。
(一括償却資産につき相続があった場合の取扱い)
当該居住者の死亡した日の属する年
当該居住者の必要経費に算入する。
当該居住者の死亡した日の属する年の翌年以後の各年分
当該業務を承継した者の必要経費に算入する。
(現金主義の場合の少額の減価償却資産の取得価額)
法第67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けている者が令第138条第1項に規定する減価償却資産を取得した場合には、当該減価償却資産の取得価額に相当する金額のうちその支出した金額を当該支出をした日の属する年分のその業務に係る所得の金額の計算上、必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平11課所4-1、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
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