所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第49条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)関係〔鉱業用減価償却資産の償却〕

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(鉱業用土地の償却)

 石炭鉱業におけるぼた山の用に供される土地のように鉱業経営上直接必要な土地で鉱業の廃止により著しくその価値が減少するものの取得価額のうち、鉱業を廃止した場合において残存すると認められるその土地の価額を超える部分の金額については、当該土地に係る鉱業権について採用している償却方法に準じて計算される金額を必要経費に算入することができるものとする。

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(土石採取用土地等の償却)

 土石又は砂利を採取する目的で取得した土地については、その取得価額のうち土石又は砂利に係る部分につき旧生産高比例法又は生産高比例法に準ずる方法により計算される金額を必要経費に算入することができる。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

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(生産高比例法を定額法に変更した場合等の償却費の計算)

 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧生産高比例法を旧定額法に変更した場合又は生産高比例法を定額法に変更した場合には、その後の償却費令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、次の(1)に定める取得価額又は残存価額を基礎とし、次の(2)に定める年数に応ずるそれぞれの償却方法に係る償却率により計算するものとする。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 取得価額又は残存価額は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次のイ又はロに定める価額による。

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額とする。

 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなす。

 耐用年数は、次の資産の区分に応じ、それぞれ次に掲げる年数による。

 鉱業権(試掘権を除く。)及び坑道  その変更をした年の1月1日以後における採掘予定数量を基礎として耐用年数省令第1条第2項第1号、第3号又は第4号(鉱業権及び坑道の耐用年数)の規定により税務署長が認定した年数

 イ以外の鉱業用減価償却資産  その資産について定められている耐用年数又は次の算式により計算した年数(その年数が2年に満たない場合には、2年)

 

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(生産高比例法を定率法に変更した場合等の償却費の計算)

 鉱業用減価償却資産令第120条の2第1項第3号イに掲げる減価償却資産を除く。)の償却方法について、旧生産高比例法を旧定率法に変更した場合又は生産高比例法を定率法に変更した場合には、その後の償却費令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、49-19に準じて計算する。(平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平28課個2-22、課審5-18改正)

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(定額法又は定率法を生産高比例法に変更した場合等の償却費の計算)

 鉱業用減価償却資産の償却方法について、旧定額法若しくは旧定率法を旧生産高比例法に変更した場合又は定額法若しくは定率法を生産高比例法に変更した場合には、その後の償却費令第134条第2項の規定による償却費を除く。)は、当該減価償却資産の取得の時期に応じて次に定める取得価額、残存価額又は残存耐用年数を基礎として計算する。(昭55直所3-19、直法6-8、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正)

 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、実際の取得価額の10%相当額(鉱業権及び坑道については、ゼロ)を残存価額として当該減価償却資産の残存耐用年数(当該減価償却資産の属する鉱区の当該変更をした年の1月1日以後における採掘予定年数がその残存耐用年数より短い場合には、当該鉱区の当該採掘予定年数。以下この項において同じ。)を基礎とする。

 平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産  その変更をした年の1月1日における未償却残額を取得価額とみなし、当該減価償却資産の残存耐用年数を基礎とする。

 当該減価償却資産の残存耐用年数は49-20の(2)のロ及び49-20の2の例による。

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