所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第37条(必要経費)関係〔租税公課〕

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(酒税等の両建経理)

 酒税等は、消費者、利用者等から領収する金額を総収入金額に算入し、申告、更正若しくは決定又は賦課決定(以下37-6において「申告等」という。)により納付する金額を必要経費に算入する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

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(固定資産税等の必要経費算入)

 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1、平5課所4-1、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113改正)

 

 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。

 その資産の取得価額に算入される登録免許税については、49-3参照

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(その年分の必要経費に算入する租税)

 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日(年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項において同じ。)までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平5課所4-1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9改正)

 製造場から移出された物品に係る酒税等でその年12月31日までに申告等があったもののうち、同日までに販売されていない物品に係る税額 当該物品が販売された日の属する年分の必要経費に算入する。

 その年分の総収入金額に算入された酒税等のうち、その年12月31日までに申告期限が到来しない税額 当該税額として未払金に計上された金額のうち、その年分の確定申告期限までに申告等があった税額に相当する金額は、当該総収入金額に算入された年分の必要経費に算入することができる。

 賦課課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。

 地価税 地価税法第28条第1項及び第3項並びに同条第5項の規定により読み替えて適用される通則法第35条第2項に定めるそれぞれの納期限の日(同日前に納付した場合には実際に納付した日)の属する年分の必要経費に算入することができる。

 利子税 納付の日の属する年分の必要経費に算入する。ただし、その年12月31日までの期間に対応する税額を未払金に計上した場合には、当該金額をその年分の必要経費に算入することができる。

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(事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込控除)

 事業税を課税される事業を営む者が当該事業を廃止した場合における当該廃止した年分の所得につき課税される事業税については、37-6にかかわらず、当該事業税の課税見込額を当該年分の当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができるものとする。この場合において、当該事業税の課税見込額は、次の算式により計算した金額とする。

 A・・・事業税の課税見込額を控除する前の当該年分の当該事業に係る所得の金額

 B・・・事業税の課税標準の計算上Aの金額に加算し又は減算する金額

 R・・・事業税の税率

 事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税について上記の取扱いによらない場合には、当該事業税の賦課決定があった時において、法第63条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)及び第152条(各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例)の規定の適用がある。

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(受益者負担金の必要経費算入)

 土地改良法、道路法、都市計画法、河川法、港湾法、水防法等の規定により賦課される受益者負担金で業務に係るものは、繰延資産に該当する部分の金額又は土地の価額の増加その他改良費に属する部分の金額を除き、その支出の日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

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(農業協同組合等の賦課金)

 農業協同組合、水産加工業協同組合、中小企業協同組合、商工会議所、医師会等の組合員又は会員が法令又は定款その他これに類するものの規定に基づき業務に関連して賦課される費用は、繰延資産に該当する部分の金額を除き、その支出の日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。

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(汚染負荷量賦課金等)

 次に掲げる賦課金等で業務に係るものは、それぞれ次に定める日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15追加、昭63直法6-7、直所3-8、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37改正)

 公害健康被害の補償等に関する法律第52条第1項(汚染負荷量賦課金の徴収)に規定する汚染負荷量賦課金 当該汚染負荷量賦課金の額につき、汚染負荷量賦課金申告書が提出された日(決定に係る金額については、当該決定の通知があった日)

 公害健康被害の補償等に関する法律第62条第1項(特定賦課金の徴収)に規定する特定賦課金 当該特定賦課金の額につき、決定の通知があった日

 障害者の雇用の促進等に関する法律第53条第1項(障害者雇用納付金の徴収)に規定する障害者雇用納付金 当該障害者雇用納付金の額につき、障害者雇用納付金申告書が提出された日(告知に係る金額については、当該告知があった日)

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(負担金の使用期間)

 令第167条の2に規定する「公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の当該業務に係る資金のうち短期間に使用されるもの」とは、当該公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人の定款、業務方法書等において、5年以内の期間を業務期間とし、当該期間内に使用されることが予定されている資金をいうものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、昭54直所3-2改正、平12官総8-3ほか10課共同、平16課個2-23、課資3-7、課法8-8、課審4-33、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正)

 

 業務計画期間が経過した場合において、引き続き同条の規定の適用を受けようとするときは、改めて同条に規定する指定を受ける必要があることに留意する。

 5年を超える期間に使用されることが予定されているものについては、措置法第28条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例)の規定により、財務大臣の指定を必要とすることに留意する。

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(特定の損失又は費用を補塡するための業務の範囲)

 令第167条の2に規定する「その他の特定の損失又は費用を補てんするための業務」には、例えば次のようなものが含まれることに留意する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

 水産物又は配合飼料の価格の変動による損失の補塡に係る業務

 行政指導等に基づき公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人が行う構造改善事業

 海面の油濁による損失の補塡に係る業務

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(負担金の必要経費算入時期)

 令第167条の2に規定する負担金を支出した場合における当該負担金の必要経費算入時期は、当該負担金を現実に支払った日(国税庁長官の指定前に支払ったものについては、その指定のあった日)の属する年分となることに留意する。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭52直所3-33、直法6-10、直資3-15改正)

 

 当該負担金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)の日は、現実に支払った日には該当しない。

 国税庁長官の指定前に支払ったものについては、当該指定の日までの間は、仮払金として処理することとなる。

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(災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出する分担金等)

 業務を営む者が、その所属する協会、連盟その他の同業団体等(以下この項において「同業団体等」という。)の構成員の有する業務の用に供されている資産について災害による損失が生じた場合に、その損失の補塡を目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等(災害の発生を機に新たに定めたものを含む。)に基づき合理的な基準に従って当該災害発生後に当該同業団体等から賦課され、拠出した分担金等は、その支出した日の属する年分の当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(平7課所4-16追加、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46改正)

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