所得税基本通達
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所得税基本通達

 法第36条及び第37条(収入金額及び必要経費)共通関係〔商品等の販売に要する景品等の費用〕

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(抽選券付販売に要する景品等の費用の必要経費算入の時期)

 商品等の抽選券付販売により、当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は当選者を旅行、観劇等に招待することとしている場合には、これらに要する費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、当選者からの請求を待たないで、金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽選の日の属する年分の必要経費に算入することができる。

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(金品引換券付販売に要する費用の必要経費算入の時期)

 商品等の金品引換券付販売により、金品引換券と引換えに金銭又は物品を交付することとしている場合には、その金銭又は物品の代価に相当する額は、その引き換えた日の属する年分の必要経費に算入する。

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(金品引換費用の必要経費算入の時期の特例)

 商品等の金品引換券付販売をした場合において、その金品引換券が販売価額又は販売数量に応ずる点数等で表示されており、かつ、たとえ1枚の呈示があっても金銭又は物品と引き換えることとしているものであるときは、36・37共-15にかかわらず、次の算式により計算した金額をその年において未払金に計上し、これを必要経費に算入することができる。

 

 算式中「1枚又は1点について交付する金銭の額」は、物品だけの引換えをすることとしている場合には、その物品の取得価額(2以上の物品のうちその一を選択することができることとなっている場合には、その取得価額が最も低いものの取得価額)による。

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(金品引換費用の未払金の総収入金額算入)

 36・37共-16により必要経費に算入した未払金の額は、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入する。

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(明細書の添付)

 36・37共-16により未払金に計上する場合には、その計上する年分の確定申告書に当該未払金の額の計算の基礎及び金品引換券の引換条件等に関する事項を記載した明細書を添付するものとする。

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