タックスアンサー
データを取得しています ...
No.2010 納税義務者となる個人

No.2010 納税義務者となる個人

No.2010 納税義務者となる個人

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

所得税法では、所得税の納税義務者を居住者非居住者、内国法人、外国法人の4つのグループに分けてそれぞれ納税義務を定めています。

なお、法人でない社団や財団で代表者や管理人が決められているものは、法人と同じように取り扱われます。

このコードでは、納税義務者となる居住者非居住者について説明します。

居住者の課税所得の範囲

居住者とは、日本国内に住所があるかまたは現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいいます。

なお、居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

(1)非永住者以外の居住者

非永住者以外の居住者は、所得が生じた場所が日本国の内外を問わず、そのすべての所得に対して課税されます。一般的にはほとんどこのケースに該当します。

(2)非永住者

非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。

非永住者は、所得税法に規定する国外で生じた所得(国外源泉所得)以外の所得と、国外源泉所得で日本国内において支払われ、または日本国内に送金されたものに対して課税されます。

非居住者の課税所得の範囲

居住者以外の個人を非居住者といいます。

非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。

以上の関係を表にまとめると次のようになります。

個人の区分

定義

課税所得の範囲

居住者

非永住者以外の居住者

次のいずれかに該当する個人のうち非永住者以外の者
・ 日本国内に住所を有する者
・ 日本国内に現在まで引き続き1年以上居所を有する者

国内および国外において生じたすべての所得

非永住者

居住者のうち、次のいずれにも該当する者
・ 日本国籍を有していない者
・ 過去10年以内において、日本国内に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である者

国外源泉所得以外の所得および国外源泉所得で日本国内において支払われ、または国外から送金されたもの

非居住者

居住者以外の個人

国内源泉所得

根拠法令等

所法257

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《所得税》

非永住者の判定(過去に外交官として国内に居住していた場合)

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。