タックスアンサー
データを取得しています ...
No.5602 交換差金等の意義

No.5602 交換差金等の意義

No.5602 交換差金等の意義

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

交換差金等とは、交換により取得する資産の価額(時価)と交換により譲渡する資産の価額(時価)とが等しくない場合に、その差額を補うために授受される金銭その他の資産をいいます。

また、次に掲げるものも交換差金等となります。

1 土地の一部を交換、他の部分を譲渡とした場合のその譲渡代金

2 土地と建物を一括して互いに交換したときに、土地と建物の全体としては等価であっても、土地と土地、建物と建物の価額(時価)が異なっているときの、土地と土地、建物と建物の価額のそれぞれの差額

なお、交換差金等の額が交換により取得する資産の価額(時価)と交換により譲渡する資産の価額(時価)のいずれか多い方の価額の20パーセント相当額を超える場合には、交換により取得した資産の圧縮記帳の適用を受けることはできませんので注意してください。

根拠法令等

法法50法令92、法基通10-6-4・5

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。