タックスアンサー
データを取得しています ...
No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期

No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期

No.6487 未成工事支出金の仕入税額控除の時期

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

建設業者が建設工事等を請け負って工事を行う場合には、工事期間中の建設資材の購入費や下請先に対する外注工事費などは、未成工事支出金勘定で経理しておき、請け負った建設工事等が完了し、目的物を引き渡した時点で、売上げに対応する完成工事原価に振り替える経理処理をします。

消費税法においては、この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額は、原則的には資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象とすることになります。

ただし、未成工事支出金として経理した課税仕入れの金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、継続適用を条件としてその処理が認められています。

対象者

事業者(免税事業者を除く)

根拠法令等

消法30消基通11-3-111-3-5

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。