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No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告

No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告

No.1935 海外勤務者が帰国したときの確定申告

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。

非居住者の場合、国内源泉所得(例えば、国内不動産の賃貸料収入など)のみが課税対象とされ、日本の法人の役員の場合を除き海外勤務に基づき支給される給与は課税されません。

しかし、非居住者に該当していた海外勤務者が、日本に帰国した後は居住者となりますので、その場合は、国内源泉所得に限らずすべての所得が課税の対象となります。

なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象になります。

したがって、帰国した年分の確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除きます。)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになります。

手続き

次の人は原則として確定申告をする必要があります(確定申告書の提出期限が令和4年1月1日以後となる確定申告で、控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除きます。)。

(1)帰国後の給与の収入金額が2,000万円を超える人

(2)帰国前の国内源泉所得と帰国後の年末調整の対象とされた給与および退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人

確定申告が必要な場合

申告先等

所轄税務署

注意事項

確定申告に際して適用する各種所得控除について、以下の点にご注意ください。

1 医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の額は、居住者期間(帰国後)に支払ったこれらの金額を基として計算します。

2 配偶者(特別)控除、扶養控除、特定親族特別控除(令和7年分以後)(注)、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除および勤労学生控除の各控除の額は、その年の12月31日の現況により判定したところで計算します。

3 基礎控除の額は、居住者期間を有することとなるため、合計所得金額に応じて租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算(注)がされることとなります。

(注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される控除または控除額の加算です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。

根拠法令等

所法257885102120121161165190所令1415258措法41の16の2

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆関連する税務手続

[手続名]所得税・消費税の納税管理人の選任又は解任届出手続

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

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