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No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

No.5381 ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

法人が支出したゴルフクラブの入会金および会費等の取扱いは次のとおりです。

入会金

1 法人会員として入会する場合は資産に計上します。

ただし、記名式の法人会員で名義人である特定の役員または使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、この入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与となります。

2 個人会員として入会する場合は、入会金は個人会員である特定の役員または使用人に対する給与となります。

ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その処理が認められます。

3 法人が資産に計上した入会金については償却が認められませんが、ゴルフクラブを脱退しても、その入会金の返還を受けることができない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金の額に算入されます。

会費等

法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めのロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除きます。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費となり、その入会金が給与とされている場合には会員である特定の役員または使用人に対する給与となります。

プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費となり、その他の場合にはその役員又は使用人に対する給与となります。

根拠法令等

法基通9-7-11~13

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