No.2026 確定申告を間違えたとき
No.2026 確定申告を間違えたとき
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
法定申告期限後に計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合は、次の方法で訂正してください。
なお、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、更正の請求書や修正申告書が作成できます。作成したデータは、電子申告(e‐Tax)や印刷して税務署に郵送等で提出することができます。
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署ではその内容を検討して、納め過ぎた税金がある等(純損失の金額が増える場合を含みます。)と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付または純損失の金額を増加することになります。よって、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
1 誤りを把握した際には、できるだけ早く修正申告をしてください。
税務署からの調査の事前通知の前に自主的に修正申告をした場合であれば、過少申告加算税はかかりません。
税務署からの調査の事前通知の後に修正申告(調査による更正を予知する前の修正申告)をした場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については10パーセントの割合になります。
また、税務署の調査を受けた後に修正申告(調査による更正を予知した修正申告)をした場合や、税務署から申告納税額の更正を受けた場合には、新たに納める税金のほかに、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じた過少申告加算税がかかります。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。
(注1) 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)について、税務署の調査において、帳簿の提示または提出を求められた際に帳簿の提示等をしなかった場合および帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の2分の1未満だった場合は、新たに納める税金に10パーセントの割合を乗じて計算した金額が過少申告加算税に加算されます。また、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等をすべき金額の3分の2未満だった場合は、新たに納める税金に5パーセントの割合を乗じて計算した金額が過少申告加算税に加算されます。
(注2) 当初の確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
2 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
税金の納付手続については、「納税に関する総合案内」を参照してください。
3 この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)。
手続き
申告先等
所轄税務署
注意事項
令和4年12月31日以後に課税期間が終了する所得税に係る更正の請求書および修正申告書については、更正前または修正前の課税標準等の記載が不要となります(修正申告の際には、申告書第5表(修正申告・別表)は不要となります。)。
根拠法令等
通法19、23、35、60、65、66、措法94、平28改正通法附則54③、令4通則法改正附則20①②
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《所得税》
関連コード
- 9205 延滞税について
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