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No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い

No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い

No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

印紙税

概要

申込書、注文書、依頼書等(以下「申込書等」という。)と称する文書は、通常、印紙税の課税対象とはなりませんが、契約の成立を証明する目的で作成される文書は印紙税の課税対象となります。

内容

契約は、申込みとその申込みに対する承諾によって成立するものですから、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される単なる申込書等は、通常、課税対象にはなりません。

しかし、たとえ、申込書等と表示された文書であっても、相手方の申込みに対する承諾事実を証明する目的で作成されるものは、契約の成立等を証する文書、すなわち、契約書になるものがあります。

申込書等と表示された文書のうち、次に掲げるものは、一般的に契約書に該当するものとして取り扱われています。

(1) 契約当事者の間の基本契約書、規約または約款等に基づく申込みであることが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することとなっている場合におけるその申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証する文書を作成することが記載されているものは除かれます。

(2) 見積書その他の契約の相手方当事者の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されているその申込書等。ただし、契約の相手方当事者が別に請書等契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは除かれます。

(3) 契約当事者双方の署名または押印があるもの

根拠法令等

印基通2、3、14、21

関連リンク

◆パンフレット・手引き

・ 印紙税の手引

◆関連する質疑応答事例《印紙税》

・ 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い

・ 不動産購入申込書

・ 工事注文書等

・ 基本契約に基づき下請業者に交付する注文書

・ 見積書とワンライティングで作成する注文書

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