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税務法規集No.6475 使用人の出向・人材派遣など
No.6475 使用人の出向・人材派遣など
No.6475 使用人の出向・人材派遣など
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
出向の場合と人材派遣の場合における消費税の取扱いは、次のとおりです。
出向の場合
出向とは、派遣される使用人等が出向元事業者と雇用関係を維持しながら、出向先事業者との間においても雇用関係に基づき勤務する形態をいいます。
事業者が事業として他の者から役務の提供を受けた場合は、課税仕入れに該当しますが、その役務の提供が雇用契約に基づくものであり、その支払った対価が給与所得となる場合には、課税仕入れには該当しません。
したがって、事業者が使用人を子会社や関連会社に出向させる場合、出向者に対する給与の負担方法には次のようなものがありますが、いずれの方法であっても、出向者に対して給与を支給したものとして取り扱います(給与負担金について課税関係は生じません。)。
(1) 出向元が給料の全額を支払い、その一部を出向先に請求する方法
(2) 出向先が給料の全額を支払い、その一部を出向元に請求する方法
(3) 出向元と出向先がそれぞれ給料の一部を支払う方法
人材派遣の場合
人材派遣とは、通常、人材派遣契約に基づき人材派遣会社がその使用人を他の事業者に派遣するものをいい、出向の場合と異なり、派遣された使用人の雇用関係は人材派遣会社との間にしかありません。
したがって、人材派遣は人材派遣会社の派遣先事業者に対する役務の提供ということになるため、人材派遣会社が受け取る人材派遣の対価は課税売上げとなり、支払った事業者の方は課税仕入れとなります。
根拠法令等
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