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No.5409-2 鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)

No.5409-2 鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)

No.5409-2 鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

平成28年度の税制改正により、平成28年4月1日以後に取得をされた建物附属設備および構築物ならびに鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却限度額の計算上選定をすることができる償却方法について、定率法が廃止されましたので、建物附属設備および構築物についての償却方法は「定額法」を、鉱業用の建物、建物附属設備および構築物についての償却方法は「定額法」または「生産高比例法」のいずれかを選定することとなります。鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却方法の選定手続は次のとおりとなります。

償却方法の選定

法人は、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物の償却方法について、平成28年3月31日以前に取得をされたものと区分した上で、資産の種類ごとや事務所または船舶ごとに選定し、確定申告書の提出期限までに、「減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署長に届け出ることとされています。

償却方法のみなし選定

平成19年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産につき「旧定額法」または「旧生産高比例法」を選定している場合において、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物で、平成19年3月31日前に取得をされるとしたならば、同日以前に取得をされた減価償却資産と同一の区分に属するものにつき「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していないときは、それぞれが選定していた償却方法の区分に応じた選定をしたとみなされ、それぞれ「定額法」または「生産高比例法」を適用することになります。

なお、平成28年3月31日以前に取得をされた鉱業用減価償却資産につき「定額法」を選定している場合において、平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備および構築物で、平成28年3月31日以前に取得をされるとしたならば、同日以前に取得をされた減価償却資産と同一の区分に属するものにつき「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出していないときは、「定額法」を選定したものとみなされます。

法定償却方法

「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない場合で、上記「償却方法のみなし選定」に該当しないときは、法定償却方法を適用することになります。

したがって、例えば、鉱業用の建物の法定償却方法は生産高比例法ですので、定額法の選定を希望される場合は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。

手続き

申告先等

所轄税務署

提出書類等

減価償却資産の償却方法の届出書

根拠法令等

法法31法令4848の25153

関連コード

No.0026003-062 start No.0026003-062 end

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