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No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

No.5400 減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

購入した減価償却資産の取得価額は、原則として、その資産の購入代価とその資産を事業の用に供するために直接要した費用との合計額とされています。また、減価償却資産の取得価額には、引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために要した費用も含まれます。

ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関連して支出した費用であっても、減価償却資産の取得価額に算入しないことができます。

取得価額に含めないことができる付随費用

1 次のような租税公課等

(1) 不動産取得税または自動車取得税

(2) 新増設に係る事業所税

(3) 登録免許税その他登記または登録のために要する費用

2 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用

3 いったん締結した減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金

4 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)

(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。

5 割賦販売契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用

根拠法令等

法令54法基通7-3-1の27-3-27-3-3の2

QAリンク

  1. Q1 不法居住者を立ち退かせるのに要した費用の取扱い
  2. Q2 建設仮勘定に含めた借入金利息の取扱い

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