タックスアンサー
データを取得しています ...
No.6517 卸売業とされる事業

No.6517 卸売業とされる事業

No.6517 卸売業とされる事業

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

簡易課税制度の適用を受ける場合には、卸売業を営む事業者については、課税売上げに対する消費税額の90パーセントが課税仕入れの税額となります。

この卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する事業をいいます。

具体例

例えば、次のような事業が卸売業に当たります。

1 他の者から仕入れた商品をほかの小売業者または卸売業者に販売する事業

例えば、酒類の卸売業者が酒類の小売店に対して行う酒類の販売などがこれに当たります。

2 購入者が業務用に使用する商品を販売する事業

この場合には、購入者が事業者であることが販売者の帳簿、書類等で明らかにされていなければなりません。

例えば、プロパンガスの販売店が食堂や工場に対して行うプロパンガスの販売、ガソリンスタンドが運送会社に対して行うトラック用燃料の販売などがこれに当たります。

3 主として業務用に使用される物品、例えば、病院、美容院、レストランなどの設備、業務用の機械や産業用機械、建設用の資材など、本来の用途が業務用である物品を他の事業者に販売する事業

例えば、材木店が行う建設業者に対する材木の販売や農機具店が行う農家に対するトラクターの販売などがこれに当たります。

(注) 「性質や形状を変えない」の意義

例えば、次のような行為は「性質や形状を変えない」ことに当たります。

(1)購入した商品に商標やネームなどを貼り付けたり、表示したりする行為

(2)複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為

(3)液状などの商品を小売販売店用の容器に収容する行為

(4)ガラスその他の商品をほかの販売業者に販売するために裁断する行為

(5)まぐろを小売店へ販売するために皮をはいだり、4つ割にする行為

根拠法令等

消令57消基通13-2-2

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。