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税務法規集No.6517 卸売業とされる事業
No.6517 卸売業とされる事業
No.6517 卸売業とされる事業
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
簡易課税制度の適用を受ける場合には、卸売業を営む事業者については、課税売上げに対する消費税額の90パーセントが課税仕入れの税額となります。
この卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する事業をいいます。
具体例
例えば、次のような事業が卸売業に当たります。
1 他の者から仕入れた商品をほかの小売業者または卸売業者に販売する事業
例えば、酒類の卸売業者が酒類の小売店に対して行う酒類の販売などがこれに当たります。
2 購入者が業務用に使用する商品を販売する事業
この場合には、購入者が事業者であることが販売者の帳簿、書類等で明らかにされていなければなりません。
例えば、プロパンガスの販売店が食堂や工場に対して行うプロパンガスの販売、ガソリンスタンドが運送会社に対して行うトラック用燃料の販売などがこれに当たります。
3 主として業務用に使用される物品、例えば、病院、美容院、レストランなどの設備、業務用の機械や産業用機械、建設用の資材など、本来の用途が業務用である物品を他の事業者に販売する事業
例えば、材木店が行う建設業者に対する材木の販売や農機具店が行う農家に対するトラクターの販売などがこれに当たります。
(注) 「性質や形状を変えない」の意義
例えば、次のような行為は「性質や形状を変えない」ことに当たります。
(1)購入した商品に商標やネームなどを貼り付けたり、表示したりする行為
(2)複数の商品をセット商品として詰め合わせる行為
(3)液状などの商品を小売販売店用の容器に収容する行為
(4)ガラスその他の商品をほかの販売業者に販売するために裁断する行為
(5)まぐろを小売店へ販売するために皮をはいだり、4つ割にする行為
根拠法令等
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