タックスアンサー
データを取得しています ...
No.6902 「総額表示」の義務付け

No.6902 「総額表示」の義務付け

No.6902 「総額表示」の義務付け

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

総額表示義務とは、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することを義務付けるものです。

総額表示義務の対象

総額表示の義務付けは、事業者が消費者に対してあらかじめ表示する価格が対象となります。したがって、価格を表示していない場合にまで、税込価格の表示を義務付けるものではありません。また、口頭で伝えるような価格は、総額表示義務の対象とはなりません。

(注)事業者があらかじめ消費者に対して行う価格の表示であれば、それがどのような表示媒体(店頭表示、チラシ広告、新聞・テレビの広告など)により行われるものであるかを問いません。

具体例

例えば、次に掲げるような表示が総額表示として認められます(標準税率10パーセントが適用されるものとして記載しています。)。

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(税抜価格10,000円)

11,000円(うち消費税額等1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)

11,000円(税抜価格10,000円、消費税率10%)

10,000円(税込価格11,000円)

根拠法令等

消法63

関連リンク

◆財務省ホームページ

事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方

総額表示に関する主な質問について

QAリンク

  1. Q 総額表示義務のない場合

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。