No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
No.6305 商品の安売りや下取りがあるとき
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
(1) 原則的な取扱い
消費税の税額は、課税標準に税率を掛けて計算します。
この課税標準は、課税資産の譲渡等の対価の額によることとされています。
課税資産の譲渡等の対価の額とは、資産の譲渡、資産の貸付けや役務の提供について対価として収受し、または収受すべき一切の金銭等の額のことをいいます。
したがって、実際の取引に当たって、その資産の通常の価額(時価)よりも低い価額で譲渡しても、その資産の通常の価額に引き戻す必要はなく、当事者間で取引した実際の価額を課税標準として税額を計算することになります。
(2) みなし譲渡の場合
法人が役員に対してその資産の通常の価額よりも著しく低い価額で譲渡等した場合または個人事業者が棚卸資産もしくは棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のため消費もしくは使用した場合には、その資産の時価を対価の額とみなして税額を算出することになります。
(3) 下取りがあるとき
課税資産の譲渡等に際し下取りをした場合の課税資産の譲渡等の対価の額は、譲渡価額から下取価額を控除した金額とすることはできません。
下取りを伴う取引については、課税資産の譲渡等と課税仕入れの2つの取引が同時に行われていますので、それぞれ別個の取引として取り扱うことになります。
例えば、自動車の販売会社が消費者に100万円の自動車を販売するときに消費者が所有する自動車を30万円で下取りしたとします。
この場合は、100万円から30万円を差し引いて70万円を課税資産の譲渡等の対価の額とすることはできません。
課税資産の譲渡等の対価の額は100万円および課税仕入れに係る支払対価の額は30万円としてそれぞれ計算することになります。
根拠法令等
消法4、28、消基通10-1-1、10-1-2、10-1-17、10-1-18
関連コード
6317 個人事業者の自家消費の取扱い
6321 法人の役員に対する贈与・低額譲渡の取扱い
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